フリーランスの開業手続き
エンジニアとして独立する際には、開業届を提出しましょう。
期限は開業日から1ヶ月以内と定められていますが、提出しなかったからといって罰則はありません。
また、青色申告するには開業届に加えて、青色申告承認申請書の届け出も必要です。
開業日から2ヵ月以内に申請書を届け出なければ、初年度の青色申告はできないため、開業届と一緒に提出すると良いでしょう。
開業届の記入時は、納税地をどこにするか決めておきます。
税に関連する書類は、記入した納税地を管轄とする税務署に提出するので、税務署との連絡がスムーズにできる場所を選ぶのがおすすめです。
フリーランスのエンジニアの場合、自宅兼事務所なら自宅の住所を選びましょう。
自宅と事務所が別で事務所にいる時間の方が長いなら、事業所の住所でも大丈夫です。
開業届の提出後は事業をスタートしたことになり、失業保険が受けられないので注意しなければなりません。
失業手当や再就職手当をもらいたいなら、開業届を税務署に提出するタイミングを間違えないようにしましょう。
開業届を提出するのは、ハローワークで初回の失業認定を受けた後です。
失業保険の申請から初回の失業認定までは、1ヶ月程度の期間があります。
たとえば再就職手当の場合、税務署に開業届を提出後、ハローワークで開業届の開業日をもとに受給可能かどうかを決定するのです。
また、退職後は健康保険への加入が必要ですが、国民健康保険・国民健康保険組合・任意継続・扶養の4つから選択できます。
保険証がなければ医療費は全額負担なので、必ず健康保険には加入しましょう。